「定額配らせたい放題」アマゾン配達員ら16人 残業代1億円以上を求めアマゾンの下請け会社など提訴
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注目のコメント
契約上そうであれば問題ないのでは?という指摘があるが問題はあります。いわゆる“偽装請負”に関する問題でしょう。
契約形態が業務委託契約であるにもかかわらず、企業から労働者へ直接の指示があるなど、実態としては労働者と同じだろということがあります。 これは「本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態」であり、違法行為にあたります(労働基準法第6条、職業安定法44条)。「実際にはアマゾンのアプリで業務を管理されるなど労働基準法上の労働者」という主張がポイントです。
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