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ジェットスター・ジャパン労働組合、ストライキ中止を発表
ジェットスター労組 急遽スト中止に
2024/03/28
更新
写真:時事通信
LCCのジェットスター・ジャパンの労働組合は、3月29日から予定していたストライキを中止すると発表しました。労組の執行委員の解雇処分をめぐりストライキ予定でしたが、会社がスト参加者に「懲戒処分検討する可能性」があるとして中止を決めました。
平川 凌
NewsPicks Content Curator
注目のコメント
高橋 義仁
専修大学 商学部教授
・
2024年03月28日
ジェットスター・ジャパンの株式の約1/3はJALが所有しており、JAL便とのコードシェアが行われているため、関連するJAL便にも影響が出ると思います。記事には今回のストライキは、ジェットスターの労働組合の委員長の同社解雇に対する反発とのことですが、事実なら問題とされます。ジェットスター・ジャパンの経営側は、労働組合側の説明に対する反論を公開する必要があるでしょう。
正当な手続きを踏んだストライキを含む労働運動は労働者が経営者に対応できうる保護された権利であり、経営者側が次のような行動を起こすことは、「不当労働行為」として厳しく禁止されています。
不当労働行為
(1) 不利益取り扱い:労働者が労働組合の組合員であることや、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取り扱いをしたりすること。
(2) 黄犬(おうけん)契約:労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合から脱退することを雇用の条件にすること。
(3) 団体交渉の拒否 正当な理由がなく団体交渉を拒否すること。
(4) 支配介入・経費援助:労働組合の結成・運営に対する支配介入や経費援助。(最小限の広さの組合事務所の供与などは除く=介入により労働組合の活動に制限がかかるような圧力を防止する意図)
労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、民間企業には原則すべて認められていますが、自衛隊員、警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員には一切の権利が認められていません。国家・地方公務員の非現業職員職員には、団体行動権(ストライキ権)については認められていません。
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正当な手続きを踏んだストライキを含む労働運動は労働者が経営者に対応できうる保護された権利であり、経営者側が次のような行動を起こすことは、「不当労働行為」として厳しく禁止されています。
不当労働行為
(1) 不利益取り扱い:労働者が労働組合の組合員であることや、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取り扱いをしたりすること。
(2) 黄犬(おうけん)契約:労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合から脱退することを雇用の条件にすること。
(3) 団体交渉の拒否 正当な理由がなく団体交渉を拒否すること。
(4) 支配介入・経費援助:労働組合の結成・運営に対する支配介入や経費援助。(最小限の広さの組合事務所の供与などは除く=介入により労働組合の活動に制限がかかるような圧力を防止する意図)
労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、民間企業には原則すべて認められていますが、自衛隊員、警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員には一切の権利が認められていません。国家・地方公務員の非現業職員職員には、団体行動権(ストライキ権)については認められていません。