規制緩和で新興運用の参入促進 金融商品取引法改正案が衆院通過 - 日本経済新聞
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資産運用立国実現プランの目玉のひとつである資産運用会社のコンプライアンス業務等の外部委託に関する規制緩和を内容とする金商法改正が衆議院で可決されました。
資産運用会社の付加価値創出は主に投資運用やリスク管理業務であり、コンプライアンス業務を含むミドルバックオフィス業務領域は付加価値に直結するところではない一方、当該業務に知見・経験を有する専門人材の数が限られており、資産運用会社の新規参入の障壁となっていることが長らく問題視されていました。
コンプライアンス業務を含むミドルバックオフィス業務の外部委託を通じ、そのような業務を外部専門機関に集約することが可能となり、個別の資産運用会社単体としても資産運用業界全体としても生産性の向上を実現することは、まさに「資産運用立国」の方向性に資するものであると高く評価されるべき施策と考えます。
実はこれまでも資産運用会社の業務形態によっては一部でコンプライアンス業務の外部委託が認められるケースもあったものの、実際にはどのような基準であれば認められるのか不透明だったこともあり、今回の法改正によってその辺りの判断基準も明確になることも期待されます。
ちなみに本記事の最後にある「運用会社がファンドの企画や立案に特化できるようにする改正も盛り込んだ。現在は投資運用業者がファンドのコンセプトや投資方針などを企画しても、運用残高の最低1%を自社で運用しなければいけない規制があった。」という記載については、運用指図権限の全部委託を禁じる規定の撤廃のことを言っているのだと推察しますが、「運用残高の最低1%」云々は日経新聞の記者の方の誤解ではないかと思います。