今、メタバースでエルメスのバーキンを巡る争いが起きている
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注目のコメント
ストリートアートや現代アート作品においてブランドやキャラクターがサンプリングされることが少なくありません。
この現象は、下記法律を根拠として成立しています。
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ロジャーズテストでは、表現活動の一環としての商標使用は、その使用が(i)芸術的に関連性があり、(ii)その他に明示的に誤解を招かない場合、修正第1条により保護されるとされています。
https://www.jonesday.com/ja/insights/2023/02/metabirkins-bagged-nft-creator-found-liable-for-trademark-infringement
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NFTは高額での売買を正当化するために「アート」という言葉を多用する傾向にあり、ロスチャイルド氏もこの一点を主張しているものと思います。
これはアートだから許されるんだ、という主張ですね。
今回の争点となるのは「明示的に誤解を招かない」かどうかというところで、本記事でも指摘されている通り、そりゃタダ乗りの魂胆が濃厚だろうという結論になろうかと思います。
100点も、 "Birkin" に捻りも加えずにマーケットに並べておいて、誤解を招く意図はなかったと主張するのは厳しいでしょう。
今回の判例は「何がNGか」というラインとして以降に影響を持つので注目が集まっています。リアル社会で200年単位で培ったブランドをメタ空間で拝借したい/させない、は当然起こり得る創造性の低い話。それより、メタ空間でどんな新ブランドが時間をかけて創造されていくのか、見据えたいものです。
NFTが流行り出した2021年、日本のアニメや漫画を模倣(悪質なものにはただのコピー)して、売り出している海外の人も。
2次創作との境界線は難しい問題ですが、
今回のメタバーキン騒動も、利益の有無の善悪以上に本物へのリスペクトが感じられません。
クリエイターが守られる判決が出る事を望みます。