私も関わった某民事訴訟 実は和解で決着していました。 “大変満足な”内容での和解でした。 まぁこの裁判については民訴法に一言言いたくなるような電子証拠の取り扱いが繰り広げられ、個人的には我が国でこの先生きていくことに多大なる不安を覚える内容だったわけです。 この点は乞うご期待というところでしょうか。
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