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海外パビリオン建設遅れの大阪万博、参加国から初の申請…国名は明らかにせず

読売新聞
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  • 江頭 浩
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    C+E建築設計事務所 代表

    少しだけ手続きに関して解説。
    元々、仮設興行場や博覧会建築物等に類する仮設建築物については、安全上防火上衛生上支障がないと認める場合において「1年以内の期間」を定めて、建築を許可することができました。
    ただ、五輪や万博等の場合は、この1年という期間がネックとなります。
    そのため、国際的な規模の会議又は競技会用途の仮設興業場等については「1年を超えて」建築を許可できるように近年建築基準法が改正されました。
    記事内の「仮設建築物許可」とは、上記の許可で特定行政庁が許可を行います。
    但し、1年を超える仮設興行場等の場合はまだハードルがあり、許可の前にあらかじめ建築審査会の同意が必要になります。
    ということで、当初は下記のようなフローを予定していたようです。
    https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/42546/00414472/0309_04_shiryou.pdf
    但し、このような状況下で、審査機関の短縮を下記のように様々行うようです。
    https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000602995.html
    別記事でもコメントしましたが、構造適合性判定に関して、確認検査と同一機関への申請も可能にしています。
    https://newspicks.com/news/8619531?ref=user_110042

    他記事へのコメントを抜粋して、再掲しました。


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