メガネスーパー、前社長らに損害賠償請求へ 調査委が法的責任を認定
朝日新聞デジタル
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注目のコメント
チェンルネさんのリンク記事に対するコメント再掲
チェンルネさんがリンクを貼ってくれた開示資料をざっと読むと、以下の可能性がありそうです。
利益相反取引→ 会社法356条違反
関連当事者取引規制違反→ 会社計算規則や財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)、開示府令(企業内容等の開示に関する内閣府令)に基づく開示規制違反
更には、より悪意があれば、会社法 第960条に規定されている特別背任罪の可能性もありそうです。
利益相反取引は関連当事者取引に含まれますが、関連当事者取引は利益相反取引より広い概念になります。
代表取締役の後任が社外取締役のようなので、第三者委員会調査はかなり利害関係が複雑に絡み合っているのでしょう。
いずれにせよ、ほとんど聞いたことがないケースであり、展開が気になります。一方、星崎氏は26日の朝日新聞の取材に対し、「第三者委の報告書は事実と全く違うことや捏造(ねつぞう)が随所にある。辞めさせたいという意向をくんで作られたものだと思う」と語った。
真実はどこにあるのでしょう。旧組織と新組織の間にある権力闘争は至る所にありますからね。