生成AI、画像の特徴が似ていれば「著作権侵害」にあたる? 文化庁の最新見解を読み解く
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AIで画像を生成する際の依拠性への気をつけ方について、ピカチュウを例えにしてわかりやすく説明されています。
文化庁の資料内の「AI開発・学習段階」の非享受利用について、"「学習行為」(情報解析行為)であっても、当該学習行為の結果生成されたAIモデルからの出力が著作権侵害に該当する可能性がある場合には、享受利用に該当するという解釈" が含まれているそうです。
法律素人からすれば、享受利用に該当していても別にいいのでは?と思ったのですが、
"結局「生成・利用段階」での著作権侵害の可能性を理由に、前段階である学習行為(情報解析行為)を制限しようとする考え方" と見てとることもできるようです🧐
享受利用に該当しない場合、色々問題になっちゃう可能性があるということなんですかね。ものにもよりますが、学習データの作成には高い専門性を必要とすることが多いです。
学習段階なら著作物をいくらでも使用していいと思っているわけではありませんが、この記事を拝見して、著作者と開発者の権利のバランスを取るのは難しそうだなと改めて思いました。著作権侵害要件の一つ依拠性が少しクリアになったのは大きな前進です。
気になったのは、ピカチュウ画像にピカチュウのキーワードを紐付けて学習すると、それだけで学習時でも依拠性ありということ。
実運用上、これは厳しいでしょう。