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埼玉県営プールの水着撮影会、協会側が中止要請を撤回し謝罪…知事「公は水着撮影に不介入」

読売新聞
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注目のコメント

  • 小川 健(たけし)
    専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    この事案では表現の自由と性の搾取という伝統的な古くて新しい問題が今なお問題になり合意形成が難しいことを示しています。
    18歳未満の妥当性については、際限なく許容すると児童搾取に繋がるからどこかで線を引いた、という話なので、そのルールはどこで引くかは慣例的な中でルール化し、それにひとまずは合わせるより他は有りません。何かここで線を引くと大きな問題になることを立証できない限りは。
    すると、焦点は水着をずらす等の過激ポーズの是否、及びこうしたイベントへの会場貸出の2点に絞られます。

    まず押さえなければならないのは、水着撮影会は乱交パーティの会場ではないということです。会場内における性交行為は許されていません。そしてそれは会場にいる誰もが流石に分かっています。
    次に押さえなければならないのは借りた会場の中で、撮影可能なポイントの範囲は限られていて、被写体の方も撮影者も一定のエリア内に留まるということです。例えばその格好でデモや行進でもして練り歩くのではなく、あくまでそのエリア内に留まるということです。そしてその会場の使用用途は入口で案内され、不快感を持つ人にとって「気付かずに目に入る」という形では無い、という点は押さえる必要があります。日常生活で目に入る形では無いわけです。

    確かに法的には公衆の面前扱いとなるかとは思いますが、その在り方は管理された在り方である点は押さえる必要があるでしょう。
    そうすると、そこまでの在り方の中で、18歳以上という年齢を考慮した上で、表現の自由を抑え付ける妥当性はどの程度あるのか、という点は押さえる必要があります。

    過激な、という面に関しては、程度問題がある以上、公平に線を引くには性器が映り写真としてモザイクが必要になるか否かで引くしか無いように思われます。

    ただ、こういうイベントは定期的に行われるものです。である以上、こうした会場を都度公共の場などを借りる形にするから問題なんだろうと私は思います。
    例えば寄席や演芸場のように、撮影会会場として各社で共有して回す場所を購入ないし継続借用し、私有地で行うとする在り方もそろそろ検討すべき段階と言えるでしょう。普段は別の用途に貸し出すなら貸し出すなりして、そうした場所をちゃんと私有地で押さえるということをせず、公共の場を一時的に借りようとするからこう言う大きな問題事案になるんだと思います。


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