文化庁の「AIと著作権」の解釈が話題に AIに詳しい弁護士「かなり踏み込んだ内容」
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著作権の解釈の仕方によっては、今後の日本のAIが世界を牽引するのか遅れを取ってしまうのかが決まってくる。
現在の日本は良くも悪くも法整備が整っていないためAI企業にとってはやりやすい状態ではあるが、ヨーロッパの様に規制が多くなってくると参入企業は減ってくる。
人口減少、労働生産性の低下などの日本の未解決の課題を突破していくにはある程度のリスクを取ってトライしていく必要があると考えているので、なるべく規制は少なくなるようにして欲しい。
注目のコメント
類似性は似てればNGです。問題は依拠性、学習データセットに含まれればNGなのか、生成時に作者名を指定するなど明示的な指示が要件か、どちらでしょう?肝心なところが読み取れません。
学習段階と生成利用段階では適用が違うことなど、当然のことが記述されています。そしてこうした解釈を文化庁が示すのはよいことと考えます。以前、文化庁は著作権法の解釈権を持たないというスタンスで、解釈は判例や通説(学者)に委ねる立場を取っていました。ぼくがいた通信・放送などの世界ではまず法令解釈権を担当省(総務省)が持ち、役所がコメンタールやガイドラインを作って行政指導していたが、著作権はそうした機能を文化庁が放棄していたため、もめごとの調整にやたら時間がかかる面がありました。近頃プロアクティブに実社会に入り込むようスタンスが変わってきたように見えます。