文化庁の「AIと著作権」の解釈が話題に AIに詳しい弁護士「かなり踏み込んだ内容」
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注目のコメント
類似性は似てればNGです。問題は依拠性、学習データセットに含まれればNGなのか、生成時に作者名を指定するなど明示的な指示が要件か、どちらでしょう?肝心なところが読み取れません。
学習段階と生成利用段階では適用が違うことなど、当然のことが記述されています。そしてこうした解釈を文化庁が示すのはよいことと考えます。以前、文化庁は著作権法の解釈権を持たないというスタンスで、解釈は判例や通説(学者)に委ねる立場を取っていました。ぼくがいた通信・放送などの世界ではまず法令解釈権を担当省(総務省)が持ち、役所がコメンタールやガイドラインを作って行政指導していたが、著作権はそうした機能を文化庁が放棄していたため、もめごとの調整にやたら時間がかかる面がありました。近頃プロアクティブに実社会に入り込むようスタンスが変わってきたように見えます。