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旅館業法の「宿泊拒否」箇所を削除、衆院委で改正案を可決

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  • 人流・観光研究所長 (観光学博士)www.jinryu.jp

    少しはマシになってきました。
    そもそも、旅館・ホテルのみならず下宿や簡易宿所も含めている旅館業法の法律としての必要性は、宿泊を拒絶できるかできないかにあります。引受義務がなくなれば、デイリー、ウィークリーマンションなどの不動産賃貸との区別が不要となり、建築基準法や消防法、風俗営業法、都市計画法等の規制で十分なはずです。 
      私は宿泊引受義務を削除することに賛成ですが、その代わり旅館業法も廃止すればいいと思っています。既にホテルと旅館の違いは法的にはなくしていますので、国際観光ホテル整備法もほとんど意味がなくなっています。しかしそれでは、中小業者の多い既存業者は叙勲等に影響し政治的に持たないのでしょう。


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