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ウーバーなどのフリーランス激増、「労働基準法」の労働者として保護すべきか

弁護士ドットコムニュース
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  • 新志 有裕
    弁護士ドットコム株式会社

    ウーバーイーツ配達員をめぐって、東京都労働委員会が昨年、労働組合法の「労働者」であると認めましたが、残業や最低賃金規制、労災加入などが認められる労働基準法・労働契約法上の「労働者」としても認めるべきでしょうか。

    ウーバーのようなプラットフォーム上で働く人たちをめぐっては、世界的に労働者であると認める流れが広がる一方、労働者だと認めてしまうと自由な働き方が阻害されるのではないかという意見もあります。

    フリーランスの法的保護をめぐっては、今後成立が見込まれるフリーランス保護新法のように、下請法の延長で対応しようという流れが日本では強いですが、労働法については、ほとんど出番なしという状態です。ただ、本当にそれでいいのか、もっと議論はすべきでしょう。


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