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配信記事にヤフーの責任認めず初の司法判断をどう考えるか 京大・曽我部教授

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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    プロ責法の免責規定が適用されて、配信記事にヤフーは責任なしとされた判決についての、京大曽我部教授のわかりやすい解説。


  • 日本の裁判所はGAFAMを裁く勇気がないからこう整理しておくしかないよね。
    Yahoo!が免責せざるを得ないのは実務上理解できなくもないが、プラットフォーマーが悪意を持ったらやりたい放題になるのは懸念すべきこと。
    そして、大手マスコミが出資して、出処がわからないものをぐちゃぐちゃに混ぜて出し、みんながわたしのものではありませんと言い出したら責任が問えなくなる。記事ロンダリングが成立するということだ。

    ああ、ここもそうか。

    自ら加工していないことを検証する仕組みと、苦情に対応する仕組みをきちんと持つ必要があると思いますよ。

    報道機関には報道の自由があり、抗議を受けたくらいで引っ込めなくてもいいけど、キュレーターやプラットフォーマーが報道機関と同じ権利があると勘違いするのはよくない。公人を除く個人に関する記事に対して関係者から苦情があったら「当社の掲載は見送ります。オリジナルはここにありますからそちらを見て下さい」と書き換えることくらいはやったらどうかね。


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