このご時世、そんな判決あるの? と思ったけど、以下が棄却の理由の模様。 >“長時間労働に起因する精神障がい” については認めたものの、 >“自殺の要因”として 会社の金を私的に流用したことを指摘。 >「自殺と精神障がいの因果関係は認められない」として原告の請求を棄却しました。
長時間労働云々よりも横領しとるやん。。。
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