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「ブラックリスト入り」は法令違反 総務省、スマホ短期解約で見解

時事ドットコム
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注目のコメント

  • この情報からは読み取れないものの、いわゆる「特価BL」は、お得なキャンペーン (例. 一括1円) の適用を受け行った契約が短期間で解除された場合、数カ月間に渡り同様キャンペーンの適用を受けられないというものです。回線契約を行えないということではありません。

    回線契約を行えないタイプのブラックリストの対象は、通信料金が支払われないまま数カ月間が経過したような悪質な事例に限られます。

    という前提を踏まえると、「お得なキャンペーンの適用を受け行った契約が短期間で解除された場合」にブラックリスト入りすることは事実ですし、事実を案内することに何ら問題はないように思います。またお得なキャンペーンの適用を受けたいなら短期解約しない、短期解約したいならお得なキャンペーンを受けない、それだけです。


  • 某士業法人勤務

    業者の気持ちもわからないでもないですが。
    短期解約はMNPを使った携帯乞食に使われてるので。
    制度の穴をついて転売ヤーがぼろ儲けしてるわけです。
    業界は業者で成績を上げたいので転売ヤーでも構わず端末を売るという構造です。
    通信回線とのセット売り、一括0円、キャッシュバック等、制度自体に問題がある気がします。


  • 会社員

    拒否はNG。
    料金プラン割引の適用除外、減額はどっちなんだろう。

    記事とは関係ないが、長期契約の特典が解約を妨げる要因になるとして、総務省が長期特典を規制している。(2019年)
    短期解約を受け入れろと言うなら、長期特典による優遇もあって然るべきと思うが、MNPを促進させたい意向とは真逆なので難しいかな。


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