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アパホテルに賠償命令 22階バルコニーから客が転落死 東京地裁

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    C+E建築設計事務所 代表

    判決の詳細がわからないため個人的な見解ですが、アパホテルの反論には無理があるかなと…
    根拠となるのは建築基準法施行令第126条になると思います。
    「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」とあります。
    そしてその適用範囲は、同じく第117条1項で規定されているのですが、ホテルは適用範囲内。
    この中で、緊急時しか立ち入らないから建築基準法の適用除外、なんて事は何一つ書かれていません。

    緊急時が何を言っているのかが良くわかりませんが、緊急性によっては時として人の生命に直結します。
    例えば避難施設などは、ある程度は合理的に考えられながらも、逆に基準は厳しくなるというのが一般的な考えかな、と思います。

    追記
    「これはバルコニーではない」という主張などであれば、争点になると思うのですが、記事ではバルコニーと書かれているので、どうなんでしょう。
    なぜ確認済証が交付されたの?という問題でもあるので。


  • 帳票の会社

    "手すりの高さは建築基準法で1・1メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。

     一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」"

    ルールはルールということなんですかね。

    素人目からすると、そもそも立ち入り禁止エリアに入っているので、ご自身の過失に見えます。

    このような念には念を的な法律によって、宿泊費が高騰しているのかもしれないと思うと、なんだかなーってところです。


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