音楽違法アップロード者の住所や氏名を開示する判決。レコード会社は損害賠償請求へ
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権利者側のプロ責法に基づく開示請求に対し、GMO、ソフトバンク、NTTドコモら5社が拒否していたものに対する判決とのことだが、なぜ拒否していたのか、今後この判決で対応が変わるのか、が気になります。
まだそんなことをやっていたのか、という感想です。
著作権法によるアップロードの制限(送信可能化権)が段階的に強化され、10年以上前から違法かつ罰則規定があります。
さらに令和3年にプロバイダ責任制限法が改正され、(1)発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続(非訟手続)を創設するとともに、(2)開示請求を行うことができる範囲の見直し等が行われました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_04.html#qa08
ただ、損害賠償の金額については「レコード協会の言い値」通りで良いのかどうか、少し気になるところです。エンコードされた劣化版コピーの価値は、純正CDパッケージの価格より相当低いでしょう。ロスレスのコピーであったとしても、CD買い取り業者の査定基準等を参考にして考えると、その価値はCDそのものより低いのではないでしょうか。音楽がCDなどのフィジカル版から、サブスクリプションの「配信」になり、実は「違法コピー」は大幅に減っています。そもそも、コピー出来ないのです。
「所有しない」
ということに慣れてきていますが、「応用」が効かない、という側面もあります。
TikTokやYouTubeショート、Instagramリールなど、縦型動画に音楽をつけることがトレンドになっていますが、著作権の関係で、自分で作った動画に自由に音楽をつけれなかったり、プラットフォームのロゴが入ったり。
そういった中、データを所有したい、という層は一定層いると思い、こういった違法のデータシェアはまだ続くと思われます。
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