ちなみに、日本法のも下でも大きめの論点として、AIによる学習目的の利用では著作権法上認められている利用でも、企業が利用規約などでそのような利用を禁止事項として定めた場合の有効性は議論されています。(利用規約による法令のオーバーライド問題) 古くから政府も議論をしていて、報告書なども出されていますが、結論としては利用目的なら利用態様によってケースバイケースの判断(オーバーライドが有効なこともあれば無効なこともある)ないかという解釈になっています。
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