「18歳と19歳は民法上は成年ですが、少年法では「特定少年」と位置づけられました。これに合わせ、少年院では特定少年に対して、成人としての自覚と責任、社会参加に必要な知識を身に着けてもらおうと、教育内容を見直しました」
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