模倣行為の差し止め請求権、メタバースも対象へ 知的財産の改正法案
コメント
注目のコメント
テクノロジーの進化に法令がついてくるサイクルが早くなることはいいですね。
ちなみにWIPO(世界知的所有権期間)が公開しているメタバースやNFTに関する記事が、国際的な過去の判例も記載されていて参考になるのでシェアしておきます。メタバースだからといって特別というわけではなく、デジタルコンテンツにおける商標利用は原則許諾を得るべきという原則はあるものの「無許諾で利用しても芸術的価値が認められる場合は権利侵害に当たらない」とされているようです。
https://www.wipo.int/wipo_magazine/ja/2022/02/article_0002.html
~~~抜粋~~~~
したがって原則としては 、企業の商標をデジタル・オブジェクト (NFTやメタバースにおけるアイテムなど) で使用したい場合には商標の所有者に許可を求める必要があります。ただし、例えばビデオゲーム関連の事例では、第三者の商標の一定の記述的使用は事前の同意を必要としない、という判断を一部の裁判所が下しています。
2017年、有名な軍用車両ハンヴィーの製造メーカーであるAMゼネラル社 (AM General LLC) は、ビデオゲーム・フランチャイズ「コール・オブ・デューティー」の制作会社を、ゲーム内での車両の描写をめぐって提訴しました。このゲームでは、車両のデザインが複製され、商標が使用されていました。しかし、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、アクティビジョン (Activision) 社の目的は、現代戦をリアルにシミュレートしたビデオゲームの開発であったため、同社による車両および商標の使用には芸術的価値があり、したがってロジャース・テストの要件を満たすとの判断を示しました。NFTの実用化も進み、メタバース上の物も、その固有性や希少性ゆえに経済的価値を有することができ、取引も活発化している。政府には引き続き、メタバースという新たな経済活性化のプラットフォームについて、良好なルール整備をやっていただきたいですね。