>受注者や下請が自らの判断で価格を引き下げた場合、業法違反の要件となる取引上の優越的な地位の不当利用には該当しない このあたりが問題なのだろう。 受注を受けるために自らの判断で価格を下げざるを得ない状況になるのは目に見えている。
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