氏名の商標「解禁」近づく 法改正の議論まとまる
日本経済新聞
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商標法第三条第1項第四号
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
→登録できないのは氏又は名称なので、氏名ならば登録可能なはずなんですが。
ただし第四条第1項第八号にあるように、「他人の氏名」はダメですが。(その他人の承諾を得ているものを除く。)デザイナーや起業する方など、自分の名前がブランドとして残るのは
非常に名誉なことで嬉しいことだとは思うが、そんな単純なことでいいのかな?
同姓同名は早い者勝ち?オンラインゲームとかでも自分の名前がすでに使われてて変な数字つけないとダメだったり
小学生の頃、同じクラスの「マツモトキヨシ」くんのあだ名は「薬局」でしたけどそういった環境面での配慮はあるのかな?めっちゃ奇抜な、ものすごい服のブランドに自分の名前がついてたら逆にゾッとする。
基本的には賛成ですが、起こり得る壁はいくつか想定してても良さそうですね