氏名の商標「解禁」近づく 法改正の議論まとまる
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人名が商標になっているといえばファッションのイメージが強くあり、この辺りどうやって権利を守っているのだろうと不思議でしたが...
マツキヨの訴訟が風穴を開けたんですね「ドラッグストアのマツモトキヨシホールディングス(現マツキヨココカラ&カンパニー)が同社のCMソングのフレーズを音の商標として登録できないのを不服として起こした裁判で、知財高裁は「マツモトキヨシ」という言葉が含まれていても商標登録は認められるとの判断を示した」
興味深い記事でした。
産業構造審議会 知的財産分科会 第10回商標制度小委員会 の資料はこちら。
ここに「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」という資料があります
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/t_mark_paper10new.html
注目のコメント
商標法第三条第1項第四号
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
→登録できないのは氏又は名称なので、氏名ならば登録可能なはずなんですが。
ただし第四条第1項第八号にあるように、「他人の氏名」はダメですが。(その他人の承諾を得ているものを除く。)デザイナーや起業する方など、自分の名前がブランドとして残るのは
非常に名誉なことで嬉しいことだとは思うが、そんな単純なことでいいのかな?
同姓同名は早い者勝ち?オンラインゲームとかでも自分の名前がすでに使われてて変な数字つけないとダメだったり
小学生の頃、同じクラスの「マツモトキヨシ」くんのあだ名は「薬局」でしたけどそういった環境面での配慮はあるのかな?めっちゃ奇抜な、ものすごい服のブランドに自分の名前がついてたら逆にゾッとする。
基本的には賛成ですが、起こり得る壁はいくつか想定してても良さそうですね