自公「反撃能力」保有合意へ
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重要なのは、憲法9条とバランスをとりつつ、反撃能力をもつことです。
そのためには「国際紛争の解決の手段」として反撃能力を使わないことを求めます。
このストッパーがない場合、勝ち負けがつくまで戦争をしてしまうわけなので、、。
そのうえ、交戦権について、どう法律で歯止めをかけるかが大事になると思います。
従って最終的には、ミサイルや核爆弾が本土ないし領海を標的として発射された場合、その発射された基地に対して反撃を行う、あたりに議論が収束することを期待します。