旧統一教会への「質問権」あすにも行使表明へ 永岡文部科学相
NHKニュース
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質問権は、法人や信者らが解散要件に該当する行為をした「疑い」がある場合、所轄庁が法人に対し運営実態について報告を求めたり、質問したりできる権利のこと。1996年に導入されて以来、行使されたことはないようです。
また宗教法人の解散要件について:①法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為②宗教団体の目的を著しく逸脱した行為
宗教団体の目的を逸脱した行為とは?判断基準が明確されていないのでは?と感じてしまいました。法制度の定義の見直しも必要かと思います。これで支持率に影響がでるかどうか、政権はそこしか見ていないでしょう。これも賛否はあれSNSやマスコミを通じて個人の意見の集合体が政策に反映されたというケースですね。民主主義は選挙に勝ったからロシアのように全権委任というわけではありませんので、小さな声でも発信していくことが市民に求められるのでしょうね。