「副業300万円問題」大幅修正へ 通常の70倍の反対意見が殺到
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改正案の中身を見ると、
「その所得がその者の主たる所得でなく」、かつ
「その所得に係る収入金額が300万円を超えない」
場合には「特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」としています。
結局、事実認定たる「主たる所得かどうか」という主観的判断と、「収入金額が300万円超かどうか」という形式的判断の上で、
『事業所得に該当するかを判断してね』
となっており、極めて硬直的な方針になっていました。
もっと柔軟に!を求める声が出て然るべきだと思います。
注目のコメント
フリーランス協会で詳しい速報解説記事を公開しました。
フリーランス協会からもパブコメ出していましたが、7000件以上のパブコメが寄せられたそうです。
https://blog.freelance-jp.org/20221007-16324/
改正通達のポイント
・本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得として区分できます。
(逆に、記帳・帳簿書類保存をしておらず、かつ収入300万円以下の人は、一律に雑所得として区分されることになります。)
・事業に関係ない支出を経費計上した場合に、必要経費の否認がなされる可能性は従来と同じですが、記帳・帳簿書類の保存があれば、事業性そのものを否認されることは基本的にありません。
・発注者から帳簿書類の提供が無く、現金支払いを受けている場合は、取引発生都度、自分で帳簿を付けておくことが必要です。正しいアプローチで声を上げれば「(選挙以外でも)国民の声は届くんだ」ということですね。色んな政策がこうやってパブリックコメントの声を真摯に受け取めるようになればいいですね。右往左往になると本末転倒ですが。
「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」
そんな雑な事すっから、反対されるんだよ。。。
年300万以下の仕事だって仕事。雑に済ませている訳じゃないから、それなりに経費かかってんですよ。。。