令和4年5月26日臨時記者会見
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注目のコメント
何でだろう?何もなかったように通りすぎていくように、、、、
個人の情報が市役所から自宅PCへメールしていた。
住民基本台帳システムと外部接続PCの間で情報の伝達があった
情報の伝達の手段は
1)情報を出力し、外部メモリを使用
2)画面を画像にして、エクセルに入力
3)情報を紙媒体で出力し、エクセルに入力
うーん、、、どちらにしても普通に無理でしょ!職場内で気づくでしょう、、、会見資料には、平成27年2月12日と日付がありますから随分前からとなるかな、、、発端は内部告発!
問題は!
何故に?国民は疎いのか?自分に直接的な被害が無いので、、、
これは一つの役所の問題では無いことは、想像できます。
過去にもこのような情報漏洩や不当アクセスなどがあり、教育や組織を見直して来られているが、情報を扱う人が行えてしまうこと。
解決
全ての個人情報は、各自が管理する。管理する機構は国の行政機関が提供サービスを行う。行政機関が公共の用途にて、利用・参照は、個人の同意により行い、利用・参照した結果を個人へ返し、行政機関ではそれらの情報を保管しない。
個人は、自らの情報について適正に管理しなければならない。
→デジタルサービス法を策定へ
**********日本国憲法(一部抜粋)*********
財産の保全=憲法
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権は
憲法には、財産権が認められており、デジタル社会における個人のデジタル情報も対象となりうるべき
以下の数字は
平成 29 年度における行政機関及び独立行政法人等の個人情報保護法の施行の状況について(概要)
開示、訂正又は利用停止請求の件数(単位:件)
区 分 年 度 行政機関 独立行政法人等
開示請求
平成 29 年度 97,344 3,631
平成 28 年度 94,549 4,655
訂正請求
平成 29 年度 56 8
平成 28 年度 46 4
利用停止請求
平成 29 年度 35 4
平成 28 年度 12 3