楽天モバイル三木谷氏「0円廃止」の理由は「電気通信事業法」
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結局、三木谷氏の『無料で使われる続けたら困る』というのが本音で、それはそれで理解するが、法律のせいにしてユーザや世間を欺こうとする態度に対して、所管の総務省は抗議すべき。
プレスリリースも「抵触しうる」「可能性がある」って表現を使ってて、社長が決めた方針に対して無理な法解釈を捻り出したことが分かって書いてる。
「契約を一定期間継続して締結していたこと」に対する割引を禁止するもので、楽天の料金プランは契約時から0円で契約期間の縛りもなし。
「その他これと同等の利益の提供」で読むとしても、新規に契約できない旧プランは既存不適格なだけで、違法にはならないのでは?
施行規則第22条の2の17第6号
契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であつて、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。
天下ってる先輩が居るから言いづらいだろうけど。
注目のコメント
理由として電気通信事業法27条をあげていますが、これはそもそも2年縛りで中途解約違約金9800円などが慣例化したものを諌める目的だったと思います。そのうち0円をやめようと考えてたのであれば、初めから違法になる可能性を認知していたのでは?と指摘されてもしょうがないでしょう。実際povo2.0は0円スタートを継続予定なので、思ったより0円ユーザーの負担が重かったというのが本当のところでしょうか。
『既存のユーザーをキープしたまま新しいプランを出す、のがダメ』
電気通信事業法?それが具体的どうダメなのか。
説明の仕方が重要ですが、それを見通していなかったのか。
それか、今回の事を見越しての0円スタートだったのか
『インフラ整備にお金がかかるので、すいません』って言ってくれて方が、納得出来るけどなぁ。通常の法務スキルあれば、楽天側の言い分は分かるはず。確かに新旧プランの並行運用は「電気通信事業法 第二十七条の三 第二項第二号」に抵触する。ただ、新旧プラン並行がなぜ前提になるのか?論点が差し替えられている(0円廃止の理由になっていない)ので留意が必要。旧プラン→新プランの切り替え自体の遵法性については総務省の調査が入る可能性あるなと。