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「子どもを扶養にできない期間をなくして」特別養子縁組の親が、制度改善を訴える

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  • ロータリー・マッチング 代表

    縁組は家庭裁判所の審判で成立しますが、その前に育ての親が子どもを養育できるかを見極めたり、生みの親の最終的な意思確認をしたりする、最低6カ月の「試験養育期間」が設けられています。

    この期間に子どもを扶養に入れられないのは、健康保険法で扶養の対象の範囲を「法律上の親族」に限定しているからだそうです。


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