「路線価否定」の相続課税、最高裁弁論へ 節税に影響も
日本経済新聞
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注目のコメント
路線価と実勢価格との著しい価格差による節税をすべて合法化するということは考えられないが、かといって国税による恣意的判断もまた財産権の侵害に当たる恐れもある。多分、路線価と実勢価格との差額が何倍なら。何倍までは税額として認める等の基準を示すのが妥当ではないかと思います。
総則6項適用の一般指針【2022/04/16】15時01分にtwitterでつぶやきました
総則6項、令和4年4月16日(土)15時01分にtwitterでつぶやきました。
令和4年4月19日(火)15時の最高裁判決で示される総則6項適用の一般的指針(もちろん予想)はどの様なものになるでしょうか。
誰も記述しようとしないので、恥をかくのを承知で記述してみようと思います。
誰か既に記述していたら、教えてください。
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令和4年4月19日の最高裁判決で示される総則6項適用の一般的指針(予想)
総則6項の適用については、時価と相続税評価額の乖離額、相続財産の購入時期及び売却時期等を勘案し、納税者の時価と相続税評価額の乖離に係る認識があり又は節税以外の合理的目的があるか否かにより総合的に判断する。