まん延防止等重点措置 政府 今月21日期限で全面解除を視野に検討
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風が吹けば桶屋が儲かると言いますか、コロナでの死亡率より、その後の経済成長率、ウクライナショックその他による日本のスタグフレーションや倒産企業増加による中高年を含む就職難での経済難その他自殺数、株価下落による投資家の撤退、他国からの日本侵食等の方がよっぽど怖いんですけどねー。まん防やってる余裕なんかないのに。
当然。
重要なのは、以前のように、マンボウを解除した後に、まだ不安だからという漠然とした理由で、私権を制限するような法的根拠の薄弱な要請を続けないこと。
なお、マンボウ解除後に要請をする場合の根拠法令は?と聞かれれば、特措法24条9項という答えになります。
しかし、24条9項は、あくまで「新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をできる」と抽象的に定めているのみで、マンボウ下や緊急事態下の時のように、明確に、事業者に対し、時短要請をしたり、酒カラオケの提供停止要請ができると規定されている訳ではありません。
このように、24条9項が抽象的に書かれているのを利用して、緊急事態下やマンボウ下でなくても、あらゆる内容の協力を要請できると解釈してしまうと、緊急事態やマンボウ下で、あえて別の条文で時短要請などを細かく規定し、行政が要請・命令できることを明確かつ細かく定めているのと矛盾します。
緊急事態やマンボウ下のほうが、24条9項が適用される平時よりも、行政のできる要請内容が限定されるという謎の逆転現象が生じるということです。24条9項によって、なんでも要請できるという謎の解釈をするから、こういう逆転現象が起きます。
なので、基本的には、24条9項は、これをもとになんでも国民に要請できるという規定ではないでしょう。
これをもとに国民になんらかの協力要請ができると解釈するにしても、個人の私権の制限に至らないようなレベルの「お願い」しかできないと解釈すべきと思います。
たとえば、うがい手洗い励行をしましょうとか、くしゃみをする時はまわりに配慮しましょうとか、そういうレベルのお願いです。
少なくとも時短、酒カラオケ提供停止といった、
権利侵害レベルの大きい要請の法的根拠にはならないと考えます。
24条9項
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる解除以降は歓送迎会・花見・GWなど需要期。反動消費を獲得する為の施策と、新たな習慣化の顧客を増やす短期間再来店への仕掛け。GW以降の閑散期に売上ベースを高められるかはまん防期間の準備力の差が出そうです。