ウーバー配達員、異例の起訴 自転車事故で業過致死罪
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時速20㎞超は自転車では相当飛ばしています。
市街地の夜で無灯火しかも雨の中で出すスピードではありません。減速しなければ何かあっても止まれないし、避けようとするなら大怪我承知で自ら転倒するしかない。止まるつもりが無かったんでしょう。過失致死罪では、罰金のみで実刑なし。危険運転致死罪は、自転車には適用されず。ということで業務上過失致死罪(5年以下の実刑)なら適用なるかという判断なのでは。業務上の意味は、業をなしているという意味ではなく、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいうことであり、自動車運転で傷害・致死させた場合に適用されていたようです。
今回は、ウーバーイーツで、前述のごとく反復継続して行う行為ということに、視点をおいて判断したものと思われます。