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ウーバー配達員、異例の起訴 自転車事故で業過致死罪

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  • 自転車が歩道歩いてると当然のようにベル鳴らしまくって歩行者を退かすのとかホントやめて欲しい。
    しかもなんか、歩行者に対して暴言そこで吐く自転車乗りがありえないのだが。


注目のコメント

  • M.Architect/C.m.engineer/R.E.Notary&P.Manager/W.Coordinator

    時速20㎞超は自転車では相当飛ばしています。
    市街地の夜で無灯火しかも雨の中で出すスピードではありません。減速しなければ何かあっても止まれないし、避けようとするなら大怪我承知で自ら転倒するしかない。止まるつもりが無かったんでしょう。


  • トナミ運輸株式会社

    過失致死罪では、罰金のみで実刑なし。危険運転致死罪は、自転車には適用されず。ということで業務上過失致死罪(5年以下の実刑)なら適用なるかという判断なのでは。業務上の意味は、業をなしているという意味ではなく、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいうことであり、自動車運転で傷害・致死させた場合に適用されていたようです。

    今回は、ウーバーイーツで、前述のごとく反復継続して行う行為ということに、視点をおいて判断したものと思われます。


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