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デライト・ベンチャーズ独自の契約条項ー株式買取条項に関する一考察

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注目のコメント

  • Sozo Ventures Senior Managing Director

    興味深い内容です。買取請求や違約罰というのがどのような事態の防止を想定しているのかが気になりました。単純な知識不足かもしれませんが、海外の投資家から見たら見慣れない条項のように思います。(間違えていたらすみません)意図としては買取請求よりもより違約罰の方が起業家とのアラインメントが考慮されているのだと理解しました。

    あと独自条項について、一般論ですが、投資契約は長期的かつ、その後の契約関係に影響するので、起業家の立場や後で入る投資家の立場では、独自条項は別の問題があるように思います。
    後々将来のファンドレイズの妨げになる可能性や法規制の変更等の際の対応コスト、リスクを考慮するとVC関連の契約条項は十分将来リスク、影響等が考慮された標準的な条項を選択することが傾向として強いように思います。(この辺り契約を担当されている弁護士事務所はどう考えられるのでしょうかね?)

    ファウンダーズファンドやYコンビネーターが発表したような、日本の法規制、海外の投資契約との相互連携が確認された、日本版の標準投資契約、標準タームシートなどが作られて一般的に公表されると良いと思います。(もしないようであれば、個人的に作ってみたい気もします)


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    株式会社WACUL 取締役CFO

    VCならばリスクを取るべきだと個人的には思います。“信頼関係が毀損した”といって買取請求を望むほうがおかしいくないでしょうか?(勿論、単純に事業がうまく行かなかったケースで“経営者との信頼関係がなくなった!”と言って買取請求するVCは稀だとは思いますが)
    逮捕されたとか脱税したとかそもそものワードとして定量化すべきでしょう。経産省の「該当する項目を限定列挙方式にする」の指摘のとおりです。

    投資家は信頼関係がなくても株を買い、何か問題が起きれば下がった株価で売却、損失を出して出ます。罰を受けています。基本的にはそうした形であるべきだと思いますが、もっとライトにそれをやるVCがいるなら、やられた側は声をあげたほうが良いでしょう。
    VCで事業がうまく行かないときに態度を豹変させたなど、良い噂を聞かないところもあるので、注意喚起がなされることが最も業界を良くすることになると思われます。

    経営者が優先的に買取したいケースもあること、シードのVCが業界全般から逸脱するルール設計をしていると後のラウンドで入るVCなどが困るケースもあることから、独自ルールについてこうして発信されることは良いことだと思います。


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    日本協創投資株式会社 代表取締役社長

    ベンチャー投資において、(重大な)契約違反があったときに株式の買取請求ができるような規定をするということは聞いたことがありました。
    聞いたときは「なかなか大胆な規定だよね・・・」と感じましたが、自社単独ではガバナンスを持たないVCの立場では、何らかの「脱出策」を持っておかないと、もはや信頼関係もない投資先とずっと付き合わされることになるのを避ける意味だと理解しました。(バイアウトの場合は会社に買い取らせることは事実上不可能です。持分が大きすぎて。)

    これをさらにワークしやすくするのが「違約罰」というものだと理解しました。民法の損害賠償額の予定と同じですかね。
    この中で、経営株主を対象から外すことで、起業家の負担感を減らすということは理解できたのですが、実際に賠償額をどのように設定するのでしょうか。(文中では「別途計算される・・・」とのみ記載)

    ワークしやすくするために、具体的な「罰金」をあらかじめ決めておくことに意味があると思うのですが、実際は契約違反の内容によって損害額は大きく違うでしょうし、双方に納得感のある金額を事前に設定しておくのは難しいように思うのですが。。。
    事前の設定金額が大きすぎても小さすぎても、(事前設定額と生じた損害額との差額について)結局は訴訟などで争うことになるような気がします。

    私が何か間違った理解をしているのかな?


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