飲食店に酒停止要請へ まん延防止地域で人出抑制 沖縄・山口・広島(時事通信)
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このような、科学的根拠のない施策について、裁判所に差し止めの請求はできないものなのでしょうか? お酒を出す出さないと、感染の防止に因果関係があることは、証明できていないはずです。それなのに、いつまでもこればかりやって、関係者の生活を締め上げるのは、重大な人権侵害ではないでしょうか。裁判所による介入はできないのでしょうか? 行政の暴走を止めるのは司法の役目では?
また繰り返してる…民主主義なので重症化しない感染症でもこの必要があるのか話し合うべきでしょう。公衆衛生師が民意を伝えるべき。法律を変えないと行政相手の訴訟も難しいのでは?