信託会社が信託の仕組みを利用して発行体となり、要求払預金を信託財産として信託受益権を発行し、これを移転等する形態です。発行体が破綻した際、銀行が預金債権に基づいて発行する場合には預金保険法で保護されますが、信託会社の場合には信託により倒産隔離されることとなります。また、信託受益権は現行法では金融商品取引法上の開示規制などの対象となるため、そうした規制の対象外とするよう法整備が図られます。 いずれにせよ、いち利用者としては裏側の仕組みを意識せずとも安心・安定して利用できるよう、利用者保護等の仕組みづくりが行われています。
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