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仕組み債「情報開示不十分」

日本経済新聞
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  • 株式会社 日本資産運用基盤グループ - 主任研究員 主任研究員

    昨日開催された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ(WG)」で、個人向けに販売されている仕組債について、手数料の情報開示が不十分、投資信託では導入が進んでいる「重要情報シート」が仕組債では進んでいない、といった点が議論されたとのことです。
     仕組債の売買に係る手数料については、販売手数料のような目に見える形の手数料はなくても、その対価(購入対価・売却対価)に売買に伴う収益が含まれています。例えば、金融商品仲介業者が仕組債を仲介した場合には、手数料としてキックバックを受けているので、自社で販売した場合にも、これに相当するものが計算できないとは思えません。結局、重要情報シートの導入が進まないのも、販売手数料(相当)を書かなくてはいけないので、そこがネックになっていると思われます。
     他方、外貨建保険を中心とする特定保険契約については、5年ほど前に、銀行窓販(銀行の保険販売窓口)の代理店手数料を自主的に開示し始めました。顧客が、色々な商品を検討する際には、どの程度手数料がかかっているかは、費用(販売会社の手数料)対リターン(仕組債のクーポン)の面からも重要なファクターかと思われますので、購入後の時価情報の提供とともに、開示が進むことを期待したいと思います。


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