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教員の「定額働かせ放題」は目に余る、と労働基準監督署も判断したらしい

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  • 第1期 NewsPicks Student Picker 京都大学大学院教育学研究科 博士課程

    「給特法(きゅうとくほう)」という法律は1971年に施行されました。簡単に言うと、先生の働き方の特殊性(例えば急に生徒対応が入ったり、修学旅行や災害時対応があったり)から、残業代を失くす代わりに、「教職調整額(月給の4%)」を毎月支払うというものです。

    この1971年当時の教員の平均超勤時間が月8時間程度。この時の平均超勤時間をもとに、「4%」という数字が採用されました。当時はこれでよかったのです。

    その後何が起こったかというと、この平均超勤時間が50~60時間にもなりました(年々変化したり、データによって数字も違ったりします、月80時間以上の過労死ラインを超える先生は小学校で3割、中学校では6割とも言われています)。超勤時間は増えているにも関わらず「4%」は50年前から変わらず、この「定額働かせ放題」を可能にする法律は今も適用され続けています。仮にその先生たちに時間分のお給料も払うことになれば、1年間でも億では足らず、兆は軽く行くかと思います。また、この法律がなくなれば、行政や管理職にもコスト意識が生まれ、無駄な仕事をどんどん削っていこうとなり、先生の働き方改革にも繋がると考えています。

    多くの人に知って欲しい学校現場の課題です。


  • 教育・ICTコンサルタント, (株) FlipSilverlining代表

    タイトルがミスリーディング。三重大学が「県の教育委員会から派遣されていた職員」に対し、公立学校の教員に適用されている給特法(残業代が4%の定額になる制度)の対象と判断して残業代を正しく払っていなかったというニュースです。

    労働基準監督署は、給特法の対象となる公立学校教員ではなく労基法の対象であると判定し、そうであれば4%の残業代で事足りるような残業実態ではない、つまり定額働かせ放題になっているとして、過去2年間分の勤務実態を確認して適切な残業代を支払うよう勧告した、とのことです。

    こうした事例を足がかりに、公立学校の教員に適用されている給特法にメスが入ることを期待したいですね。


  • コンサルティングファーム Student Picker 1期

    教員のサブスク...


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