一度決めた「辞任」を「解任」に変更。 手続き的に大丈夫なのだろうか。
大学、学校法人の「規程」に沿った手続きになってるのかな?後で弁護士に突っ込まれるなよ。
慰労金を出すか出さないか、変わってくるということか?
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