国籍問わず住民投票に参加資格 東京・武蔵野市が条例案提出へ
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この問題について「外国人もコミュニティの一員なんだし、その意見が行政に反映されるのは当然のこと。投票権を認めましょう。いえ、むしろ積極的に投票してもらいましょうよ」てなリベラルなご意見もありましょうけど、それは大間違いです、と申し上げておきます。
日本のような議会制民主主義国家においては「投票」こそが政治的「権力」の源泉。
その「投票権」を外国人に開放するということは、日本における「権力」を掌握する機会を、外国に与えるということに他なりません。
外患罪にまでつながりかねない暴挙だと思いますが、武蔵野市民は分かっていらっしゃるのでしょうか?
(同様の記事が複数あるので、コピペコメントです)特定の用途が想定されている住民投票の条例と,そうでない常設型の住民投票条例ではその意味付けが大きく異なる。
今回は冷静に議論する関係で常設型において,というのは大事な発想だが,実際に使われて初めて意味が出る。
そして法的拘束力がない。ここは第1歩として弱くても進む重要な意味になる。住民投票の多くは(実際には参考になるが)法的拘束力を持たない。だからこそ,この制限が不当におかしい訳ではない。
一応,地方参政権に関しては最高裁では1995年の判決で立法が判断すべきもの,という位置付けになってはいて,禁止されていない。
そして在住外国人を外す「合理的な理由が見だせない」これは重要な観点。ここを否定する場合,その理由説明が求められる。