HRプロのコラムが掲載されました。 障がい者雇用において、事業主には「合理的配慮の提供義務」が求められており、障がい者が職場で働く際に何らかの支障がある場合には、事業主はそれを改善するための措置を講じることが必要です。 しかし、「合理的配慮」と言っても、障がいの内容によって特性や症状が異なるため、どのような配慮が必要なのかは、状況によって変わります。そこで、「ケース別配慮のポイント」と題して、6回にわたって障がいの種類ごとにどのような配慮が可能かを紹介します。 第2回の今回は「高次脳機能障がい」のケースについて見ていきます。
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