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自然死は告知義務なし「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」策定、公開へ−不動産投資の政策(不動産投資関連)緩和措置記事/2021年10月13日掲載【健美家】

健美家
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コメント


注目のコメント

  • その通りすぎる
    >●賃貸借取引、売買取引とも対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死については原則として告げなくてもよい。

    →老衰、持病による病死などいわゆる自然死は当然に予想されるものであり、統計においても自宅における死因割合のうち、これらが9割を占めるという。それを事故扱いにするのはおかしいという認識である。


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