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刑事裁判の傍聴にはまった中学生、最年少18歳で司法試験に合格するまで…推しの勉強法を聞いてみた : ニュース : 教育 : 教育・受験・就活

読売新聞
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コメント


注目のコメント

  • 某社 / 不動産業は終了 ICT屋

    憲法23条「学問の自由は、これを保障する」が、五七五になっている、なんて考えたことなかったです!
    民法882条「相続は、死亡によって開始する」も確かに。

    何にしても試験には合格するという明確な目標ができるので、興味があれば、若くてもなしえてしまうということは不思議ではないと思います。
    むしろ若い方が、他にやらなくてはならないことが少ない分、可能性は大きいのでは。興味を持ったことをつぶさない、というのが大人にできる使命と考えます。


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