憲法23条「学問の自由は、これを保障する」が、五七五になっている、なんて考えたことなかったです! 民法882条「相続は、死亡によって開始する」も確かに。 何にしても試験には合格するという明確な目標ができるので、興味があれば、若くてもなしえてしまうということは不思議ではないと思います。 むしろ若い方が、他にやらなくてはならないことが少ない分、可能性は大きいのでは。興味を持ったことをつぶさない、というのが大人にできる使命と考えます。
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