10月に入って新首相が衆議院を解散するなら、10/21の任期満了までに総選挙を終えることは事実上不可能。しかし、衆議院の解散は任期満了前に民意を問う必要がある場合に行うもの。任期満了の後に民意を問うのは解散権の濫用だ。
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