熱海土石流では建設系土砂廃棄物(下ゴミ)が投棄されていましたが、 投棄禁止(廃掃法第16条)に違反していると考えます。 さらには支障除去を県知事は命ずることができます(法第19条の5) 不法投棄は投棄行為をした運搬者も罰則対象です(法第25条第2項) 不法投棄はやったもん勝ちにしては決してなりません。 残土ではなく明らかに産業廃棄物を不法投棄しているのですから、 厳正な対応を切に願います。
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