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ペット可物件に潜む「高額請求トラブル」の不条理

東洋経済オンライン
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  • 不動産賃貸管理会社 事業企画部

    そういうこともあるのですね。
    まさに業務上携わっている内容となります。
    一つ業者側の立場から意見を述べさせていただくと、
    「ペット案件は難しい」ということは言えると思います。

    この方のように気を付けている方はまれで、
    退去後の部屋に匂いが残ったり、汚れや傷が
    部屋中につくことも珍しくありません。
    そうした部屋の原状回復は、当然通常使用
    よりも費用がかかります。


    通常ペット飼育の場合にはそうしたことも
    想定して入居時に敷金を1ヶ月多く預かります。
    それでも足りずに退去した方に敷金以上の
    費用請求をすることも珍しくはありません。

    この記事のようなケースはさすがに悪質だとは
    思いますが、不動産業者のみが悪いわけではないと
    いうことは声を大にして訴えたいです(笑)

    「国土交通省のガイドラインを読む」
    「写真を撮る」
    「履歴を残す」
    「契約書類を(更新時にも)よく読む」

    ことは重要ですが、「良き借り手である」
    こともとても重要だと思います。

    「善管注意義務」という言葉があります。
    「善良なる管理者の注意義務」という意味です。

    「善管注意義務」LIFULL HOME'S
    https://www.homes.co.jp/words/s4/525003901/

    「普通に住んでいてカビが生えること自体は
    仕方ないかもしれないが、それを(対策・通報等せず)
    放置してカビが広がることには責任を問われる
    (費用請求される)ことがある」と私は説明しています。

    貸す側、借りる側ともに誠実であることが望ましいですね。
    もちろん私も貸す側として誠実であろうとしています!


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