育休嫌がらせ、男性の4人に1人 上司ら妨害、4割が取得諦め
コメント
選択しているユーザー
パタハラを嫌がらせのノリで済ませてはいけない。
育児介護休業法は「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」(第10条)と定めているのであり、パタハラは法に抵触する可能性があることを、雇用者も労働者も認識すべき。
育休を取得しようとする男性の意思を妨げるような慣習には、制度として断固として立ち向かわねば。
注目のコメント
残念な調査結果。組織文化の中でまだまだ「育休」が特別なことと捉えられているだけでなく、その取得をサポートするどころか邪魔をしても大丈夫という意識が残っていることが問題。
このような職場では 女性の育休産休などにも理解やサポートがないことが普通になっているのではないかと心配する。
良識ある人々からぜひ組織文化を変える行動を起こしたい。 と同時に経営者の実態への関心とアクションが急務。育休でも有給でも病欠でも、誰かが休めば多少の不便があるのは仕方がないですし、そういった不便さも組織運営上想定内であるべきです。しかも急病と違って男性の育休は予定が立てられる休みなのに、それに対応できないとは?日本人はなぜもっとこういう対応に憤らないのか不思議です。労働組合の力が弱いせいなのでしょうか。