解散権は総理の専権事項ではなくあくまで内閣にある点は補足がいるが、二階さんが発言すべきことでは確かにない。 そして、本来の憲法上許されているのは69条解散つまり内閣不信任が可決しての話であり、内閣の判断で解散するときの根拠に使う7条解散は後から憲法解釈を積み重ねて増やした案件であることは忘れてはならない。 7条はあくまで天皇陛下の国事行為の関係。
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