これはあかんやつです。 行政機関個人情報保護法だと、「第五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、とても停職5日で済まされるものではないはず。 処分内容もさることながら、個人情報がこれほど自由に持ち出せる管理状況も深刻な問題でしょう。
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