感染疑いの宿泊拒否を検討、自民 旅行事業参入の海外企業規制も
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旅館業法の存在価値(法律事項)は、治安維持の観点からの宿泊引受義務があることくらいです。これがなければ、宿泊に関する法律はいりません。民泊を排斥する根拠も失います。私は、戦後の混乱期に誕生した旅館業法(つまり宿泊引受義務)を廃止して、料理飲食店と同じ法体系の中で保健所が管理すれば足りると思いますので、「感染の疑いのある」などという人権にもかかわる非民主的な立法は回避すべきと思います。昨年東京ナンバーは出て行けという田舎の人の過剰反応が思い出されます。旅館業法がなくても、インバウンド関係は国際観光ホテル整備法があれば十分でしょう。旅行業事業の海外企業規制も、サービス貿易自由化の流れの中で、日本は急に後進国的な対応に逆流し始めたことになり、いずれにしろ、旅行者保護ではなく、業界の声を反映した選挙対策の姿勢のような気がします。なお、旅館業法を観光関連法制として見直すこともおかしな話で、業務や教育等観光以外の需要も大きいですから、厚生労働省の部会で検討すべきです。
注目のコメント
2003年の、アイスター化粧品がオーナーやっていたホテルに当園入所者が泊まれず非難轟々となった事案・通称、黒川温泉ホテル宿泊拒否事件をニュースとしても知らない世代が増えたんですね。この事案は熊本県職員のポカが原因と園内では言われていますが、今回の措置が法制化されたらこの事案って何だったの?とがっかりします。
ちなみに本省健康局(疾患としてのハンセン病はこの部局に属する難病対策課で対応)はこんな総括をやっています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/kanren/dl/4a29.pdf
当時福岡市からこの事案を眺めて、アイタタタと思いました。
いまでも熊本市内の銭湯で皮膚病お断りなんて張り紙をしているところがあり、銭湯のオーナーまで浸透してないんだなとがっかりしています。
アイスター化粧品、会社はまだあるのですね。